売掛金の回収に効果のある契約書
事業を経営していく上で、誰もが必ず遭遇するであろう問題が、売掛金の回収です。
売掛金といっても、事業の内容によって、様々な種類があります。
請負契約の売掛金、業務委託契約の売掛金、商品販売代の売掛金など、経営する事業によって多種多様であります。
中でも、当事務所への問合せで多いのが、「請負工事代金の売掛金」です。
一般的に、請負工事契約では、契約書を作成することが少なく、口頭で契約をしているケースが多くあります。
もちろん、口頭でも契約は成立しますので、問題はありません。
しかし、請負工事が完了し、いざ請負代金を請求したときに、相手業者が支払いに応じない、又は支払いを遅延するというケースが少なくありません。
相手業者が、支払いに応じない事由は様々でありますが、債権を保全・回収するという意味では「契約書がない」というのは良い状況ではありません。
また、相手業者が長期にわたり支払いをしない場合には、債権の時効にも注意が必要となります。
請負代金は、通常の債権とは違い、原則として、工事が終了した時から起算して3年で消滅時効に掛かってしまいます。
したがって、請負契約書がないケースで、請負代金の未払いがあり、かつ相手業者から分割払いの要求があった場合には、債権を保全・回収するためにも、契約書の作成を推奨いたします。
そして、登場するのが「準消費貸借契約証書」です。
準消費貸借契約とは?
準消費貸借契約とは、債権者と債務者との間で既に発生している債務を、通常の消費貸借に切り替えるという契約です。
それまで、明確にされていなかった債権債務も、準消費貸借契約証書を作成することによって、内容が明確になります。
また、準消費貸借契約証書を作成することによって、後々のトラブルを予防することができ、さらに時効の期間を延ばすことができます。
したがって、売掛金の債権債務も、準消費貸借契約に切り替えることによって、債権を確実に保全することができるのです。
CONTRACTS JAPANでは、完全オーダーメイドで、依頼者様のご希望とおりに準消費貸借契約証書を作成することが可能です。
また、準消費貸借契約についての不明点などは、行政書士がアドバイス致しますので、どのような内容を定めればいいのか解らない方にも安心して、ご利用を頂けます。
お見積もりは、無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。

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